一般社団法人日本透析医学会個人情報保護規程
一般社団法人日本透析医学会
- (目的)
- 第1条この規程は,個人情報の流通,蓄積及び利用(以下「利用等」という)につき,適正な取り扱いをするための基本となる事項を定めることにより,個人情報の有用性にも思慮しつつ個人の権利並びに利益を保護することを目的とする.
- 2.「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって個人が識別可能なものをいう.
- ただし,死亡した個人についても準用するものとする.
- 3.「取り扱い」とは,個人情報に関するさまざまな行為であって,その利用等を含むものとする.
- (基本原則)
- 第2条個人情報は,個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱うこととし,個人情報を取り扱う者は,次の原則により個人情報を適正に取り扱わなければならない.
- (1)個人情報は,その利用等の目的が明確にされるとともに利用等の目的達成の範囲内で取り扱うものとする.特に,第三者提供は制限的に取り扱うものとする.
- (2)個人情報は,適法かつ適正な方法によって取得されなければならない.
- (3)個人情報は,利用等の目的達成の範囲内で正確かつ最新の内容を保つものとする.
- (4)個人情報は,適切な安全保護措置を講じて取り扱うものとする.
- (5)個人情報の取り扱いには,本人が適切に関与し得る等の透明性が確保されなければならない.
- (個人情報管理者)
- 第3条個人情報安全管理並びにその適切な取り扱いをするため,個人情報管理者(以下「管理者」という)を置く.
- (1)管理者は,倫理委員長をもってあてる.
- (2)管理者は,個人情報の利用等の管理並びに承認及び漏洩並びに苦情処理に対処するものとする.
- (個人情報利用者の義務)
- 第4条個人情報の利用等をしようとする者(以下「利用者」という)は,本規程第1条及び第2条の趣旨を遵守し,別様式1 により個人情報の利用等の目的及び範囲を明示し,事前に個人情報管理者の承認を得るものとする.
- 2.利用者の故意または過失により損害が発生した場合は,利用者が損害を補填するものとする.
- (個人情報取り扱い業者等)
- 第5条個人情報取り扱い業者等(以下「業者等」という)に対し個人情報を提供する場合は,利用目的を明確化させ,その適切な取り扱いを指導し,その範囲内で制限的に提供するものとする.
- (1)業者等に個人情報を提供する場合は,その安全保護措置を確認するとともに,書面を以て,罰則規定を含めた誓約書の徴取及び契約の締結をするものとする.
- (2)「業者等」とは,個人情報データベース等を事業の用に供している業者及び印刷,運搬等個人情報に関与する業者をいう.
- (運用方針等の公開)
- 第6条個人情報に係る運用方針,運用状況等は公開するものとする.
- (個人情報に係る本人参加)
- 第7条個人情報に関し当該個人は次の権利を有することを認め,当該個人からの開示要求等につき,回答するものとする.
- (1)個人情報管理者が当該個人に関するデータを有するか否かの確認を得ること.
- (2)当該個人は,自己データの閲覧がいつでも可能なこと.
- (3)当該個人は,異議申し立ての権利を有し異議の正当性が認められれば当該個人のデータを消去,修正等ができること.
- (個人情報の第三者提供)
- 第8条個人情報を第三者に提供する場合は,必ず,あらかじめ本人の同意を得るものとし,近親者からの照会は本人の二親等以内の者とする.
- (1)個人情報を第三者に提供する場合は,取り扱いに慎重を期し,必要最小限にとどめるものとする.
- (2)災害救助法適用規模の災害時及び代理権を有する者等法令に準拠する場合は本条を適用せず,法令等の定めに従って情報開示を行う.
- (3)統計調査に係る事項は,「本学会統計調査利用規程」によるものとする.
- (4)その他:関連学会等より役員,評議員等の所属医療機関名,住所,電話番号などの提供を求められた場合は,その使用目的,個人情報の保護の担保などを鑑み,管理者,理事長,常任理事の合意で決定し理事会の承認を得る.
- (職員の義務)
- 第9 条職員は,業務上取り扱う個人情報につき,注意を以て取り扱うものとし,職員が故意に個人情報を悪用した場合及び過失により損害が発生した場合は,日本透析医学会就業規則第四章懲戒(第16 条〜第20条)を適用し,処分するものとする.
附則 本規程は,平成18 年6 月24 日から施行する.